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2007年4月から制度改正された「高額療養費」について

入院の場合、事前に手続きをすることにより、医療機関の窓口での支払いが「自己負担限度額」までとなります(70歳以上の場合、手続きは不要です)。その他の場合は、本人の申請に基づいて、各公的医療保険から払い戻されます。なお、「差額ベッド代」「入院時の食事代の一部負担」や、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。

70歳未満

区分 入院および通院
高所得者
(月収53万円以上)
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得世帯
(市町村民税非課税者)
35,400円(定額)

その他の自己負担

入院時の食事代、差額ベッド代、公的医療保険の対象外の特殊な治療(先進医療など)、その他の入院時雑費(日用品、電話代等)、快気祝い、交通費などは自己負担となります。

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